道路運送車両法によって定められている車検は、 おクルマの種類に応じて次のように有効期間が定められています。
●自家用乗用車 3ナンバー・5ナンバー
→小型・普通とも初回3年目、以後2年毎
●自家用貨物自動車 4ナンバー・1ナンバー
→8t未満 初回2年目、以後1年毎
→8t以上 1年毎
●乗用軽自動車 5ナンバー
→初回3年目、以後2年毎
●貨物軽自動車 4ナンバー
→2年毎
●二輪車(排気量250cc以上)
→初回3年目、以後2年毎
●特殊(特種)自動車(8ナンバー)
→2年毎
有効期間は車検証に「有効期間の満了する日」として年月日が記されています。クルマのフロントガラスに貼ってある車検ステッカーには車検満了期日が記載されており、普通車は年月日・軽自動車は年月が表示されています。念のため車検証で確認したほうがよいでしょう。 (右:自動車検査証見本。赤丸の部分に有効期限が記載されています。)
この「有効期間の満了する日」までに継続検査(いわゆる車検)を実施し、保安基準に適合していれば、新たな有効期間が設定されその後もクルマを乗り続けることが可能となります。そして登録後に車検証と車検ステッカーが新しく交付されます。
車検は「有効期間の満了する日」の1ヶ月前から、満了月日を変えずに受ける事ができます。つまり1ヶ月前でも1日前でも、車検を受けた後の「有効期間の満了する日」は同じになります。余裕を持って車検の受けていただくことをオススメします。
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