国土交通省より、新型コロナウイルスの感染症予防対策のため自動車検査証の有効期間(車検満了の日)が伸長されるとの発表がありました。
〇対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年2月28日~令和2年3月31日までの自動車全て
〇措置内容
自動車検査証の有効期間を令和2年4月30日まで伸長
〇継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご利用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
(国土交通省・近畿運輸局プレスリリースより抜粋)
損害保険協会からも、車検伸長に伴う自賠責保険の特別措置の実施が発表されています。
本対応は損害保険協会から全損害保険会社に通知された内容であり、全社が共通で行う対応となります。
継続対象の締結猶予の対象契約
令和2年2月28日~令和2年4月30日までに保険期間の終期が到来する自賠責保険契約
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、令和2年4月30日まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の張り込みについて、最長2か月後の末日(令和2年4月末日)まで、猶予できるものとします。
(日本損害保険協会ホームページより)
特別措置を適用するには、事前に別途手続きが必要となります。
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当社では車検・整備での納車・引取を無料で行っております。
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