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車検のことなら、整備保証の付いている堺市の阪和自動車工業へ。

 保証条件

弊社が定期点検整備を実施した箇所に、点検・整備作業が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が点検・整備作業が原因で生じたものと弊社が認めたときは、その不具合箇所を無料で再整備いたします。

 整備保証の対象自動車

整備保証の対象自動車は、自家用自動車とします。
ただし、自家用自動車であっても乗車定員11人以上の自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自動車、レンタ・カー及び特殊自動車は除外します。また、定期点検整備の実施後において、自動車検査証に記載された使用者が変わったもの、あるいは、事業用自動車、レンタ・カーに該当することとなったものも除外します。

 整備保証の対象範囲

整備保証の対象範囲は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に同法に基づく自動車点検基準に定められた項目(以下「定期点検項目」という。)について行った点検・整備作業とします。また、その点検整備時に実施した定期点検項目以外の点検・整備作業についても定期点検整備記録簿等に記録されたものは、整備保証の対象とします。

 整備保証の期間

整備保証の期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から6か月、また定期点検整備を完了したときからの走行距離が10,000kmに達したときのいずれか早い時点までとします。

 整備保証の請求手続

整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求下さい。
なお、お持ちいただけない場合には整備保証ができませんので、ご了承下さい。
1.本保証書
2.不具合箇所の点検・整備作業の内容が記載された書面(定期点検整備記録簿、納品書、請求書等)

 整備保証の対象から除外されるもの

1.客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
2.消耗、摩耗、経年変化等による不具合
3.定期点検整備実施後における弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
4.レース、ラリー、過積載等通常の使用限度を超えて酷使したことによる不具合
5.自動車が使用できないことによるよる損失(作業補償、商業損失、レンタカー代等)
6.お客様の選択により、後日整備となった項目

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営業時間
月~土  8:30~19:00(整備受付は18:00まで)   

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